めかけ(妾)の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真実を解説

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めかけ(妾)の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真実を解説
めかけ(妾)の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真実を解説
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🎵 めかけ(妾)の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真実を解説

時代劇や近代文学、あるいは家系図を紐解く中で目にする「めかけ(妾)」という言葉。現代では日常的に使われる機会が減ったものの、「愛人や側室と何が違うのか」「かつて日本で法的に認められていたというのは本当か」といった疑問を抱く人は少なくありません。

歴史を遡ると、めかけは単なる隠された浮気相手ではなく、かつての日本社会や家族制度に深く組み込まれた特異な存在でした。本記事では、言葉の語源や由来から、側室・愛人との決定的な相違点、明治時代における制度の公認と廃止のドラマ、さらには現代法における「妾の子」の相続権まで、客観的な史料と法改正の事実に基づいて徹底解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:「めかけ(妾)」とは本妻を持つ男性が経済的支援を行い囲っていた女性を指し、明治初期には「二等親」として戸籍に記載される公的制度だった。
  • 要点2:「側室(身分制・家督継承)」や「愛人(非公認の不貞関係)」とは社会的公認度・法的権利の面で明確な差異が存在する。
  • 要点3:現代の法律では一夫一婦制のもと重婚・不貞行為として違法(公序良俗違反)となる一方、非嫡出子(妾の子)の相続権格差は最高裁決定を経て完全に撤廃されている。

【言葉の真相】めかけ(妾)の意味・語源由来と「二号さん」と呼ばれる理由

「めかけ」を辞書的に引くと、正妻(本妻)のいる男性が、生活の面倒を見ることを条件に婚姻関係を結ばずに囲っている女性を指します。漢字表記には「妾」が当てられ、音読みでは「しょう」とも読まれます。

言葉の語源・由来については諸説存在しますが、有力なのは「目をかける(目をかけて寵愛する・世話をする)」という表現が名詞化したとする説です。また、身分の高い人物が女性を召し抱える意味の「召し掛け」から転訛したとする見解もあります。いずれの語源においても、「男性が庇護し、手元に置く」という主従・経済的扶養のニュアンスが色濃く反映されています。

関連する代表的な俗称や類語には以下のようなものがあります。

  • 二号さん(にごうさん):本妻を「一号」と見立て、二番目の妻という意味合いで明治から昭和期にかけて広く定着した俗称。
  • 妾宅(しょうたく):男性がめかけを住まわせるために本宅とは別に構えた別宅・囲い部屋。
  • 類語・言い換え表現:「手掛け(てがけ)」「囲い者(かこいもの)」「側妻(そばめ)」「お手付き」。

これらはいずれも、男性側に経済的な余力があり、生活基盤を全面的に給付していた当時の生活実態を如実に表しています。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:biz.trans-suite.jp)

【決定的な相違点】「妾」「愛人」「側室」の構造的違いを徹底比較

混同されやすい「妾」「側室」「愛人」ですが、歴史的文脈・身分制度・法的扱いの観点から比較すると、その立ち位置は大きく異なります。

区分主たる目的・背景社会的・公的な承認現代法上の位置づけ
側室(そくしつ)武家・公家等の「家督継承(跡継ぎ確保)」極めて高い(公式儀礼・身分制度)身分制度廃止に伴い完全消滅
妾(めかけ)富裕層・権力者の寵愛および経済的扶養準公認(明治初期は法的な親族)重婚禁止・不貞行為に該当
愛人(現代)個人の恋愛・性愛関係(秘密裏の関係)非公認(隠蔽される関係)民法上の不法行為(慰謝料請求対象)

側室は、武家社会において「家の存続」という絶対的使命を果たすための公認システムであり、私的な感情以上に家格や儀礼が重視されました。これに対して「めかけ」は、町人や豪商、政治家などが自身の財力によって囲う私的な庇護関係でありながら、後述するように明治初期には公的な法的親族としても扱われるという過渡期的な性質を帯びていました。

【驚きの歴史】日本における妾制度の変遷|明治時代の公認から廃止まで

日本の歴史において、複婚的な慣習は古代の律令時代から存在していましたが、驚くべきことに近代国家の幕開けとなった明治時代初期、妾は一時的に国の法律で正式な親族として規定されていました。

1870年(明治3年)に発布された刑法典「新律綱領」において、明治政府は「妾は妻と同等とし、二等親とする」と明記しました。これにより、正妻だけでなく妾も法的に親族関係として認められ、戸籍に「妾」と記載される公式な身分となったのです。当時の政府高官や財界人の多くが公然と妾宅を持ち、社交界に同伴することすら珍しくありませんでした。

しかし、この制度は欧米列強との条約改正を進める上で「野蛮で前近代的な悪習」として強い批判を浴びることになります。キリスト教的倫理観を持つ欧米諸国への体面や、福澤諭吉ら知識人による『日本婦人論』などでの猛烈な一夫一婦制推進運動を受け、政府は方針転換を余儀なくされました。

1882年(明治15年)の旧刑法施行によって妾の法的身分は抹消され、さらに1898年(明治31年)に施行された旧民法(明治民法)において一夫一婦の原則が確立。これにより、日本の法制上における妾制度は名実ともに完全廃止となりました。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:law-text.com)

【実態検証】本妻と妾の力関係と文学・手記に残る家庭内の葛藤

制度として廃止された後も、昭和中期頃までは富裕層や政治家、文壇の間で「妾を囲うこと」が一種のステータスとして残存していました。しかし、その内部実態は決して優雅なものばかりではありませんでした。

当時の文豪や名士の自伝・日記、女性たちの手記を紐解くと、正妻と妾の間には凄まじい心理的葛藤と力関係が存在していたことが分かります。正妻は「家の正当な主婦」としての絶対的な地位と世間体を持ち、妾は「男性の寵愛」と引き換えに経済的安定を得るものの、本宅に立ち入ることは許されないなど、明確な序列が敷かれていました。

正妻側には夫の裏切りに対する耐え難い屈辱と家名維持の義務があり、妾側には男性の気が変われば即座に生活基盤を失うという脆弱な不安がつきまといました。表面的な経済的豊かさの裏で、個人の尊厳が著しく損なわれる構造が存在していたのです。

一般に知られていない盲点|「妾の子」の相続権と現代の法規定

「めかけ」を巡る問題で最も法的な議論を呼んできたのが、正妻以外の女性から生まれた子ども(法律上の「非嫡出子(婚外子)」)の処遇です。

戦後の民法第900条第4号但書では、長年にわたり「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と規定されていました。これは「正統な婚姻関係の保護」を理由とされていましたが、子ども自身には何の責任もないにもかかわらず差別的な扱いを受けることに対し、国内外から法改正を求める声が高まっていました。

この不平等に終止符が打たれたのが、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷決定です。最高裁はこの規定を「憲法第14条の法の下の平等に反し違憲」と判断。同年12月に民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は完全に同等(1対1)となりました。

なお、現代の日本の民法においては以下の原則が厳格に適用されます。

  • 重婚の禁止(民法732条):配偶者のある者が重ねて婚姻を結ぶことはできない。
  • 不貞行為(民法770条1項1号):婚姻外の性的関係は離婚事由となり、配偶者に対する不法行為(民法709条)として損害賠償(慰謝料)請求の対象となる。
  • 妾契約の無効(民法90条):愛人関係の維持を目的とした金銭給付や契約は「公序良俗違反」として裁判上無効とされる。

【プロの結論】家族社会学と契約関係から見出すべき教訓

歴史的な「めかけ制度」から現代のパートナーシップを考える際、本質的な教訓となるのは「経済的依存と個人の自立、そして法的な権利保障の不可分性」です。

かつての妾関係は、女性が自立して経済基盤を築くことが困難であった社会構造の産物でもありました。一方的な依存関係は、関係が破綻した際に弱者を容易に困窮へと追い込みます。健全なパートナーシップを築くためには、対等な心理的バウンダリー(境界線)と、法的に保護された透明性のある契約関係が不可欠であると言えます。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:kakijun.com)

【めかけ 意味】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:めかけと愛人に法的な権利の差はありますか?
A1:現代の法律においては、めかけも愛人も等しく「婚姻外の第三者」であり、配偶者としての権利(遺産相続権や税法上の配偶者控除など)は一切認められません。ただし、男性との間に生まれた子どもが認知された場合、その子どもには嫡出子と全く同じ法定相続権が発生します。

Q2:明治時代、なぜ政府は一度妾を法的に認めたのですか?
A2:江戸時代の武家・公家社会の慣習を急激に解体することへの反発を避けるため、また皇室や旧華族における「家督・血統の維持」を重視した旧来の法思想を引き継いでいたためです。しかし、欧米との不平等条約改正交渉を進めるにあたり文明国としての体面が問われ、わずか十数年で廃止へと舵を切りました。

Q3:ドラマ等で見る「妾手当」の支払いは現代でも法的に請求できますか?
A3:不倫関係・愛人関係を継続することを条件とする契約は民法90条(公序良俗違反)により原則無効となります。そのため「別れない代わりに月〇万円払う」という約束の履行を裁判で強制することはできません。ただし、既得の金銭贈与や、関係解消後の生活補償・手切れ金として任意に支払われる金銭の受領自体は直ちに違法とはなりません。

まとめ:歴史の変遷が物語る婚姻制度の本質

「めかけ(妾)」という言葉は、かつての日本における家父長制、家督相続の圧力、そして女性の経済的自立が制限されていた時代の影を色濃く宿しています。身分として公認されていた明治初期から、一夫一婦制の確立、そして非嫡出子の権利平等化に至る歴史は、個人の尊厳と法の下の平等を勝ち取ってきた歩みそのものです。

言葉の歴史的背景と現代の法律関係を正しく把握することは、歴史文学やニュースの文脈を深く理解するだけでなく、現代における対等な人間関係を考える上でも重要な視点となります。 (出典: めかけ 意味(Yahoo!ニュース)

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