めかけ(妾)とは?愛人や側室との違いと歴史の真相を徹底解剖
目次
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「めかけ」はかつて公的に認知された扶養関係であり、隠匿性の高い現代の「愛人」や家柄・身分秩序に組み込まれた「側室」とは明確に異なる。
- 要点2:明治3年の「新律綱領」で妾は2親等(妻と同等)と規定されたが、条約改正や近代化の流れを受け明治31年の旧民法で法的位置づけが完全撤廃された。
- 要点3:2013年の最高裁違憲判決を経て、非嫡出子(婚外子)の相続権格差は撤廃され、血縁関係における差別は法的に解消されている。
【基本知識】めかけ(妾)の読み方・語源と本来の意味とは?
漢字の「妾」には複数の読み方が存在します。一般的に知られる「めかけ」のほか、音読みでは「しょう」、女性の一人称として古く使われた「わらわ」という読み方があります。 言葉の成り立ちを探ると、めかけの由来・語源には主に2つの有力な説が存在します。 1つは、主人が手元に呼び寄せて側に置くことを指す「召し掛ける(めしかける)」が転じたという説。もう1つは、本妻とは別に「目を掛けて(特別に目を配って)寵愛する」というニュアンスから生まれたという説です。 語源が示す通り、本来のめかけの意味とは「正妻を持ちながら、それとは別に経済的支援を与えて囲い、生活の面倒を見ている第二の女性」を指します。単に肉体関係を結ぶ一時的な相手ではなく、住居や生活費を全面的に給付する「継続的な扶養関係」が前提に含まれていた点が、言葉の本質的な定義です。
【徹底比較】「めかけ」「側室」「愛人」の決定的な違い
歴史ドラマや日常会話で混同されがちな「めかけ」「側室」「愛人」。それぞれの概念は、時代背景・公認度・目的において決定的な違いを持っています。| 区分 | 公認度・法的地位 | 主な目的・背景 | 居住形態・生活基盤 |
|---|---|---|---|
| めかけ(妾) | 明治初期は準配偶者(2親等)として公認。昭和初期までは社会的認知あり。 | 男性の経済力誇示、性的嗜好、実質的扶養。 | 本宅とは別の「妾宅」に居住。生活費全額支給。 |
| 側室 | 武家社会・皇室における制度的公認(身分秩序内)。 | お家存続のための「跡継ぎ(男子)の確保」。 | 大奥や城内の奥向きに居住。公的な役職・身分待遇。 |
| 愛人(現代) | 法的保護なし。民法上の不貞行為(不法行為責任)。 | 個人の感情、性的関係、対価を伴う交際。 | 基本的に非公開(隠匿)。経済的支援は当事者間の合意次第。 |
【歴史の深層】日本の一夫多妻制の経緯と明治時代の制度廃止
日本における婚姻形態の歴史を遡ると、古代から近代にかけて一夫多妻制的な慣習が長く存在していました。古代貴族の通い婚に始まり、武家社会における側室制度、そして町人文化における妾の囲い込みへと形を変えて継承されていきます。明治時代に「法律上の親族」となった妾
驚くべきことに、近代国家の骨格が作られた明治初期の歴史において、妾は一時的に「国家公認の家族」として扱われました。 1870年(明治3年)に公布された刑法典「新律綱領」では、妾は「二親等」と定められ、なんと本妻と法的に同等の親族身分を与えられたのです。戸籍上にも「妾」と記載する欄が設けられ、国家が一夫多妻的な実態を追認する形をとっていました。なぜ妾制度は廃止されたのか?
しかし、この制度は長くは続きませんでした。妾制度が廃止された決定的な理由には、以下の3つの社会的要因が存在します。- 欧米列強への配慮と不平等条約の改正:キリスト教的一夫一婦制を文明国の条件とみなす欧米諸国から、日本の妾制度は「野蛮な前近代の遺物」と厳しく批判された。
- 法整備の西洋化:ボアソナードらの助言をもとに、1882年(明治15年)施行の旧刑法で妾の親族規定が削除された。
- 女性の権利意識の芽生えと一夫一婦制の確立:1898年(明治31年)の旧民法公布により、近代家族法としての一夫一婦制が法制化され、妾は戸籍からも法的身分からも完全に排除された。

【生活実態】妾宅の意味と手当相場・子どもの相続権
歴史小説などで頻出する「妾宅(しょうたく)」の意味とは、本妻が暮らす本宅とは別に、妾を住まわせるために男性が用意した専用の邸宅・長屋のことです。「囲い者」という言葉通り、男性は妾宅の家賃や光熱費、生活諸費を全額賄っていました。かつての手当相場と経済的保障
明治から昭和初期の資料や当時の手記によると、妾に対する手当の相場は、一般的な労働者の月給の2倍〜5倍相当額が毎月支払われていたと記録されています。さらに、着物代、装飾品代、召使いの人件費まで男性側が負担するのが「旦那」としての甲斐性とされていました。 現代でいう「高級愛人手当」や「パパ活の高額支援」に類似しているように見えますが、決定的な違いは「旦那が相手の全人生と生活インフラを終身にわたって背負う暗黙の契約」が存在していた点です。「妾の子(非嫡出子)」の相続権はどう変わったか?
かつて「妾腹(しょうふく)」と呼ばれた婚外子(非嫡出子)の権利は、日本の法制度において長く差別的な扱いを受けてきました。 1898年の旧民法から2013年まで、民法900条4号ただし書きにより、非嫡出子の法定相続分は嫡出子(正妻の子)の「2分の1」と定められていました。 しかし、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所大法廷はこの規定について「法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」として違憲判決を下しました。 これにより民法が改正され、現代では婚姻関係にない男女の間に生まれた子であっても、認知がなされていれば正妻の子と完全に同等(1対1)の法定相続権が保障されています。【社会学的視点】現代における「めかけ」の変容と人間関係のリスク
法的な妾制度が消滅した現代において、めかけという存在は姿を消したのでしょうか。実態としては、形を変えて富裕層の「タワーマンション囲い込み愛人」や「定期契約型のパパ活関係」の中にその残影を見ることができます。 現代の家族社会学および心理学の観点から見ると、このような関係には明確な構造的リスクが存在します。【プロの結論】経済的従属と「心理的バウンダリー」の崩壊
昭和までの妾関係には「社会的な地域の監視と旦那側の責任倫理」が存在していましたが、現代の愛人・囲い込み関係は完全なプライベート密室契約です。 経済的支援を受ける見返りに相手の要求を全面的に受け入れる関係は、心理学における「共依存関係」を生み出しやすく、個人の心理的バウンダリー(境界線)を著しく侵食します。法的な配偶者責任が存在しない現代において、男性側が資金提供を突然打ち切った場合、生活基盤が一瞬で崩壊するリスクを女性側だけが一方的に背負う構造になっています。関係性を見極めるための判断基準
- 依存リスクが極めて高い状態:自分の名義で住居を契約しておらず、生活費の100%を相手に依存し、自身のキャリア形成を放棄している状態。
- 自立を維持できている状態:自前の収入源を持ち、相手からの経済的恩恵は余剰資産の形成にとどめ、契約解消時の法的・経済的自立手段を確保している状態。

一般に知られていない盲点とネットの誤解
ネット上やSNSの言説では、「めかけ=単なる浮気の美化語」と解釈されるケースが散見されますが、歴史的実態とは大きなギャップがあります。 最大の盲点は、「かつての妾は、本妻側にとっても一定の計算が働くシステムであった」という点です。旧家の家系維持において、本妻に子が生まれない場合、妾が産んだ子を本妻の「実子」として戸籍に編入し、家督を継がせることが制度上認められていました。本妻は「正妻としての家政権・身分」を保持し、妾は「実質的な母・扶養対象」として住み分けるという、家制度存続のための極めて打算的な共同体機能を持っていたのです。 現代の倫理観だけで過去のめかけを断罪することは、近代以前の日本が直面していた「乳幼児死亡率の高さ」や「家制度の絶対性」という歴史的背景を見落とすことになります。【めかけ】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:現代の法律で「めかけ」を囲う行為は犯罪になりますか?
A1:刑法上の犯罪にはなりませんが、民法上の「不貞行為」に該当します。配偶者側から民事上の不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)を受ける明確な法的リスクがあります。
Q2:明治時代の戸籍には、本当に「妾」と書かれていたのですか?
A2:事実です。1870年制定の新律綱領に基づき、明治初期の戸籍には続柄欄に「妾」と公然と記載されていました。この記載は1882年以降の法改正によって順次廃止されました。
Q3:側室とめかけで、生まれた子どもの扱いに違いはありましたか?
A3:側室の子は、主君の指名によって嫡子(跡継ぎ)として扱われる公的な権利がありましたが、めかけの子は認知されない限り私生児(庶子・非嫡出子)として扱われ、本妻の実子とは厳格な身分差が存在しました。 (出典: めかけ(Yahoo!ニュース))
まとめ:歴史から学ぶ家族観の変遷と現代への教訓
「めかけ」という言葉の変遷を辿ると、日本の家族観と法制度がいかにドラスティックに変化してきたかが浮き彫りになります。かつては国家の法制度や家制度の維持装置として公認されていた関係性も、人権意識の向上と一夫一婦制の成熟に伴い、法的な保護から完全に外れることとなりました。 歴史を知ることは、単なる過去の知識習得にとどまりません。現代におけるパートナーシップのあり方や、個人の経済的自立の重要性を再考する上でも、極めて重要な示唆を与えてくれます。制度に依存するのではなく、対等で自立した人間関係をいかに構築するかという視点こそが、現代を生きる私たちに求められている教訓です。